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ファミリーヘルパー(勤労者互助会保険)
とくちょう
●月々わずかな保険料で、幅広い慶弔事に給付します。
●従業員の福利厚生に最適です。
●助合い制度なので、加入や請求の手続きが簡単です。
●市町村の勤労者互助会・サービスセンターが受付窓口なので安心です。
こんなときに保障されます
死亡 |
会員、会員の配偶者・子・親の死亡
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会員、会員の配偶者(内縁関係を含む)、会員の子(妊娠7ヶ月以上)、会員の親(実父母、養父母、継父母、養父母)が死亡したとき
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障害 |
会員の重度障害および障害
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会員が労働者災害補償保険法に準じた「身体障害等級別支払割合表」の身体障害に該当し、症状が固定したとき
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傷病 |
会員の傷病による休業 |
会員が傷病により連続して14日以上、30日以上、90日以上、120日以上休業したとき
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住宅災害 |
【火災等】全焼、半焼、一部焼
【自然災害】全壊、半壊、一部壊、床上浸水
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会員の居住する建物が火災等または自然災害によって損害を被ったとき
【火災等】火災、落雷、破裂・爆発、車輛の衝突、航空機の墜落、その他の不慮の人為的災害
【自然災害】暴風雨、突風、台風、高潮、洪水、雪崩、地震、津波、噴水など
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結婚 |
会員の結婚 |
会員が法律上の婚姻をしたとき(内縁関係は含みません) |
出生 |
会員の子の出生 |
会員と会員の配偶者(内縁関係を含む)との間に子供が生まれたとき
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就学 |
会員の子の小学校・中学校・高等学校入学
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会員と生計を一にする会員の子(養子、継子を含む)が小学校、中学校、高等学校に入学したとき
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二十歳・還暦 |
会員の二十歳・還暦 |
会員が満20歳になったとき
会員が満60歳になったとき
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結婚記念 |
会員の水晶婚・銀婚 |
会員が法律上の婚姻から15周年(水晶婚)、25周年(銀婚)になったとき
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退会 |
会員の退会による餞別金 |
会員がこの保険に5年以上継続加入して退会するとき |
契約型別給付金および保険料
契約型 |
A
型 |
B
型 |
C
型 |
死亡 |
会員 |
病気による |
150,000 |
200,000 |
300,000 |
不慮の事故等による |
500,000 |
700,000 |
1,000,000 |
会員の配偶者 |
100,000 |
120,000 |
150,000 |
会員の子 |
50,000 |
70,000 |
100,000 |
会員の親 |
15,000 |
20,000 |
25,000 |
重度
障害 |
会員 |
病気による |
150,000 |
200,000 |
300,000 |
不慮の事故等による |
500,000 |
700,000 |
1,000,000 |
会員の不慮の事故等による障害 |
450,000〜20,000 |
630,000〜28,000 |
900,000〜40,000 |
傷病
休業 |
休業14日以上 |
- |
10,000 |
10,000 |
休業30日以上(上記に加算) |
10,000 |
15,000 |
20,000 |
休業90日以上(上記に加算) |
20,000 |
25,000 |
30,000 |
休業120日以上(上記に加算) |
- |
- |
40,000 |
住宅
災害 |
火災
等 |
全焼・全壊 |
600,000 |
800,000 |
1,000,000 |
半焼・半壊 |
420,000 |
560,000 |
700,000 |
一部焼・一部壊 |
180,000以内 |
240,000以内 |
300,000以内 |
自然
災害 |
全壊・流失 |
200,000 |
250,000 |
300,000 |
半壊 |
100,000 |
125,000 |
150,000 |
一部壊 |
20,000以内 |
25,000以内 |
30,000以内 |
床上浸水 |
40,000以内 |
50,000以内 |
60,000以内 |
会員の結婚 |
25,000 |
30,000 |
35,000 |
子の出生 |
15,000 |
20,000 |
25,000 |
就学 |
子の小学校入学 |
10,000 |
10,000 |
20,000 |
子の中学校入学 |
10,000 |
10,000 |
20,000 |
子の高等学校入学 |
- |
10,000 |
15,000 |
会員の満20歳 |
10,000 |
10,000 |
15,000 |
会員の満60歳 |
10,000 |
10,000 |
15,000 |
結婚 記念 |
会員の結婚15周年(水晶婚) |
- |
10,000 |
15,000 |
会員の結婚25周年(銀婚) |
10,000 |
10,000 |
15,000 |
退会餞別金(5年以上) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
保険料(月額) |
500 |
700 |
1,000 |
加入できる人
市町村の勤労者互助会・サービスセンターの会員であれば、どなたでも加入することができます。
保障のはじまり
申し込みをして、加入が受け付けられますと、原則として手続きをした日の翌月1日より保障がはじまります。
給付金の請求とお支払い
給付事由が発生した場合には、勤労者互助会またはサービスセンターに連絡のうえ、所定の用紙で請求すると給付金が支払われます。
お問い合わせ
一般財団法人福島県民共済会 https://www.i-kyosai.or.jp/
〒960-8042 福島市荒町1番21号 協働会館内
024-521-3392
024-521-6841
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